フランス | いずれかこの国の詳細大使館は国外運転免許証を案内しています。フランスの規定では公式のフランス語翻訳でも可出典:国連条約集(1949年道路交通条約の締約国一覧)、在フランス日本国大使館、フランス政府(公共サービス) |
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ベルギー | 国外運転免許証この国の詳細観光などの短期滞在に限り有効。住民登録後は使用できません出典:国連条約集(1949年道路交通条約の締約国一覧)、在ベルギー日本国大使館、ベルギー政府(belgium.be) |
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オランダ | 国外運転免許証この国の詳細90日以内の短期滞在の場合(大使館)出典:国連条約集(1949年道路交通条約の締約国一覧)、在オランダ日本国大使館、オランダ車両登録庁(RDW) |
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ルクセンブルク | 国外運転免許証この国の詳細入国から最長1年(大使館)出典:国連条約集(1949年道路交通条約の締約国一覧)、在ルクセンブルク日本国大使館 |
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イギリス | 国外運転免許証この国の詳細法律上は日本の免許証のみで入国から12か月運転できますが、レンタカーの利用には国外運転免許証が必要です(外務省)出典:国連条約集(1949年道路交通条約の締約国一覧)、外務省 海外安全ホームページ(安全対策基礎データ)、在英国日本国大使館、イギリス政府(外国免許での運転) |
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アイルランド | 国外運転免許証この国の詳細外務省と大使館は国外運転免許証が必要としています。アイルランドの当局は日本の免許証のみで1年まで運転できるとしています出典:国連条約集(1949年道路交通条約の締約国一覧)、在アイルランド日本国大使館、外務省 海外安全ホームページ(安全対策基礎データ)、アイルランド運転免許サービス(NDLS) |
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ドイツ | いずれかこの国の詳細入国から6か月まで。ドイツ語訳は日本の大使館・総領事館またはADACで作成できます出典:在ドイツ日本国大使館、ドイツ免許規則29条 |
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オーストリア | いずれかこの国の詳細入国から最長12か月出典:国連条約集(1949年道路交通条約の締約国一覧)、オーストリア外務省、警察庁(国際運転免許証の資料) |
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スイス | 翻訳文この国の詳細入国から12か月。国外運転免許証は免許としては無効ですが、翻訳として利用できます(大使館)出典:国連条約集(1949年道路交通条約:スイスは署名のみで批准していない)、在スイス日本国大使館(スイスの運転免許制度)、スイス外務省(在日スイス大使館) |
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チェコ | 国外運転免許証この国の詳細出典:国連条約集(1949年道路交通条約の締約国一覧)、在チェコ日本国大使館、チェコ外務省(在ニューヨーク総領事館) |
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スロバキア | 国外運転免許証この国の詳細出典:国連条約集(1949年道路交通条約の締約国一覧)、スロバキア外務省 |
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ハンガリー | 国外運転免許証この国の詳細出典:国連条約集(1949年道路交通条約の締約国一覧)、在ハンガリー日本国大使館、警察庁(国際運転免許証の資料) |
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ポーランド | 国外運転免許証この国の詳細滞在開始から6か月まで出典:国連条約集(1949年道路交通条約の締約国一覧)、ポーランド運転者法(4条・5条)、警察庁(国際運転免許証様式資料) |
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スロベニア | 国外運転免許証この国の詳細スロベニアでの有効期間は1年(延長不可)出典:国連条約集(1949年道路交通条約の締約国一覧)、在スロベニア日本国大使館 |
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イタリア | いずれかこの国の詳細翻訳証明は日本の大使館・総領事館で取得できます出典:国連条約集(1949年道路交通条約の締約国一覧)、在イタリア日本国大使館、イタリア自動車クラブ(ACI):道路交通法135条 |
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スペイン | 国外運転免許証この国の詳細パスポートも携行します出典:国連条約集(1949年道路交通条約の締約国一覧)、在スペイン日本国大使館、スペイン交通総局(DGT・外国人向け) |
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ポルトガル | 国外運転免許証この国の詳細国外運転免許証は入国の翌日から185日まで有効です。60歳未満で免許の発行・更新から15年以内などの条件を満たせば日本の免許証のみでも運転でき、60歳以上も観光なら入国から185日まで運転できます(外務省・大使館)出典:国連条約集(1949年道路交通条約の締約国一覧)、外務省 海外安全ホームページ(ポルトガル)、在ポルトガル日本国大使館、ポルトガル交通・運輸院(IMT) |
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ギリシャ | 国外運転免許証この国の詳細出典:国連条約集(1949年道路交通条約の締約国一覧)、在ギリシャ日本国大使館 |
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マルタ | 国外運転免許証この国の詳細日本の免許証のみでも最後の入国から12か月運転できます出典:国連条約集(1949年道路交通条約の締約国一覧)、マルタ運輸局(Transport Malta)、マルタ運転免許規則(S.L. 65.18)、警察庁(ジュネーブ条約締約国) |
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キプロス | 国外運転免許証この国の詳細滞在30日以内であれば日本の免許証のみでも運転できます出典:国連条約集(1949年道路交通条約の締約国一覧)、キプロス運転免許法(第45条)、キプロス政府観光局(運転ガイド)、警察庁(ジュネーブ条約締約国) |
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デンマーク | いずれかこの国の詳細日本の免許証はローマ字表記ではないため、国外運転免許証またはデンマーク語・英語・フランス語の翻訳が必要です出典:国連条約集(1949年道路交通条約の締約国一覧)、デンマーク交通庁(Færdselsstyrelsen)、デンマーク政府(borger.dk) |
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スウェーデン | 国外運転免許証この国の詳細出典:国連条約集(1949年道路交通条約の締約国一覧)、外務省 海外安全ホームページ、スウェーデン交通庁(外国の免許) |
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ノルウェー | 国外運転免許証この国の詳細日本の免許証での乗用車の運転は1年まで。日本語のみの免許証のため国外運転免許証が必要です(ノルウェー道路庁)出典:国連条約集(1949年道路交通条約の締約国一覧)、ノルウェー道路庁(外国の免許)、ノルウェー運転免許規則 8-2条(Lovdata) |
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フィンランド | いずれかこの国の詳細公式の英語・フィンランド語・スウェーデン語訳でも可(大使館)出典:国連条約集(1949年道路交通条約の締約国一覧)、在フィンランド日本国大使館、フィンランド運輸通信庁(Traficom) |
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アイスランド | いずれかこの国の詳細観光などの短期滞在の場合。大使館の英語の抜粋証明と日本の免許証でも可出典:国連条約集(1949年道路交通条約の締約国一覧)、在アイスランド日本国大使館 |
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エストニア | 国外運転免許証この国の詳細出典:国連条約集(1949年道路交通条約の締約国一覧)、在エストニア日本国大使館、警察庁(国際運転免許証様式資料) |
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ラトビア | 翻訳文この国の詳細日本の国外運転免許証は使用できません。ラトビア語訳(大使館の抜粋証明または公証翻訳)を添付し、入国から1年まで普通車に限り運転できます出典:在ラトビア日本国大使館、ラトビア道路安全局(CSDD) |
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リトアニア | 国外運転免許証この国の詳細リトアニアでの滞在が年間185日以内の人に限ります出典:国連条約集(1949年道路交通条約の締約国一覧)、在リトアニア日本国大使館、警察庁(国際運転免許証様式資料) |
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クロアチア | 国外運転免許証この国の詳細出典:国連条約集(1949年道路交通条約の締約国一覧)、在クロアチア日本国大使館 |
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ボスニア・ヘルツェゴビナ | 確認中この国の詳細条約の締約国一覧にありません。日本の国外運転免許証が有効かどうかは公式情報で確認できていません出典:ボスニア・ヘルツェゴビナ議会(交通安全基本法 第188条)、警視庁(ジュネーブ条約締約国等) |
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セルビア | 国外運転免許証この国の詳細一時滞在中は外国の免許証または国際運転免許証で運転できます(セルビア外務省)出典:国連条約集(1949年道路交通条約の締約国一覧)、セルビア外務省、セルビア自動車連盟(AMSS)、警察庁(ジュネーブ条約締約国一覧) |
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モンテネグロ | 国外運転免許証この国の詳細出典:国連条約集(1949年道路交通条約の締約国一覧)、モンテネグロ政府(道路交通安全法 第176条)、警察庁(ジュネーブ条約締約国一覧)、在セルビア日本国大使館「安全の手引き(モンテネグロ)」 |
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北マケドニア | 国外運転免許証この国の詳細条約の締約国一覧にはありませんが、外務省は、入国から6か月まで日本の免許証・国外運転免許証・パスポートで運転できると案内しています出典:外務省 海外安全ホームページ |
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アルバニア | 国外運転免許証この国の詳細出典:国連条約集(1949年道路交通条約の締約国一覧)、在アルバニア日本国大使館(安全の手引き、2025年1月)、警察庁(ジュネーブ条約締約国一覧) |
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ルーマニア | 国外運転免許証この国の詳細出典:国連条約集(1949年道路交通条約の締約国一覧)、ルーマニア警察(クルジュ県)、ルーマニア法令ポータル(政府決定795/2025)、警察庁(ジュネーブ条約締約国一覧) |
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ブルガリア | 国外運転免許証この国の詳細出典:国連条約集(1949年道路交通条約の締約国一覧)、在ブルガリア日本国大使館(安全の手引き)、ブルガリア内務省(道路交通法施行規則 第25条)、警察庁(ジュネーブ条約締約国一覧) |
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